団体登録について
草津コミュニティ支援センター(以下「支援センター」といいます。)は、市民と行政の協働に
よるまちづくりをすすめるセンターです。
このセンターは、市民が自主的、自発的に取り組んでおられる地域活動やボランティア活動、
まちづくり活動を積極的に支援することを目的としています。
センターの団体登録の条件や登録方法などについては、次のとおりです。
1.登録の条件
支援センターに登録できる団体は、次に掲げる条件を満たす団体・グループです。
① 支援センターの目的を理解し、センターの運営に積極的に貢献すること。
② 活動分野がNPO法に掲げる17分野で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的にしていること。
③ 団体に主体性があり、営利を目的としないこと。特に特定の教室や指導者の利益を目的としないこと。
④ 特定の政党の利害に関する政治行為を行わないこと。
⑤ 特定候補者の支持等の政治行為を行わないこと。
⑥ 特定の宗教の支持、特定の宗教活動を行わないこと。
⑦ 法人格(NPO法人を除く。)でない任意団体であること。
⑧ 団体の目的、組織、運営が明確であること。
⑨ 原則として組織、活動に参加を希望するものが新たに加われること。
⑩ 団体の構成員が3人以上であること。
⑨ 市内を主な活動の場所にしていること。
⑩ 団体の設立目的や、その活動が“まちづくりの趣旨”(自らが住み、生活する場を
魅力あるものにするため、地域の資源や特色を生かしていくこと。)に合致していること。
2.登録の方法
支援センターの団体として、登録する方法は次のとおりです。
① 支援センター団体登録申請書に規約の写し、団体の活動内容が分かるもの、施設利用誓約書等
を添えて、提出ください。
② 理事会において,提出された登録申請書の内容を審査の上、条件の合った団体には、登録を許可
します。登録の有効期間は、年度末までです。
(※但し、現在は、新型コロナウィルスの感染症拡大防止の為、新規登録は、控えさせて頂いておりますのでご了承願います。)
3.登録の取消し
登録団体の活動が、センターの設置目的に照らして適切でないと認められる時は、当 該登録団体の登録を取消すことがあります。
4.登録団体の義務
支援センターの登録団体は、次の義務を負います。
① 登録団体は、センターで公益的な活動を行うと共に市内などで行われるまちづくり活動に参加す
ること。まちづくり活動のイベント例(パワフル交流市民の日、子どもフェスタなど)
② 支援センターの運営に参加すること。
③ 年度終了後に団体活動結果報告書を提出すること。
④ 会議室などが円滑に利用できるよう協力すること。
⑤ 施設の美化や安全に関する取組みに協力すること。
5.登録団体の特典
① 登録団体が、会議室(1階和室・2階ホール)などを利用する場合は、減額措置が受けられます。
② 登録団体が、各種機器(プロジェクター、グランドピアノ)などを利用する場合は、減額措置が受けられます。
③ 市民活動情報等の提供や発信を支援します。
【参 考】
NPO法が掲げる17分野
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤ 環境の保全を図る活動
⑥ 災害救援活動
⑦ 地域安全活動
⑧ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨ 国際協力の活動
⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪ 子どもの健全育成を図る活動
⑫ 情報化社会の発展を図る活動
⑬ 科学技術の振興を図る活動
⑭ 経済活動の活性化を図る活動
⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯ 消費者の保護を図る活動
⑰ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
6.登録団体の更新手続き
登録を更新する団体は、次の更新申請書をご提出ください。