草津コミュニティ支援センター運営会規約

 *総 則

(名称)

第1条      この団体の名称は、草津コミュニティ支援センター運営会(以下センター運営会)とする。

 (事務所)

第2条      センター運営会は、草津市西大路町10-12 草津コミュニティ支援センター(以下支援センター)内に事務所を置く。

 *目的および事業

(目的)

第3条   センター運営会は、市民主体のまちづくりをすすめるために、自らの活動を通じてボランティア活動をはじめとする様々な市民活動を支援し、活力ある豊か な地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条      センター運営会は、上の目的を遂行するために次の事業を行う。

①     市民活動支援のための施設管理運営事業

②     市民活動促進のための 情報の収集と提供および情報発信事業

③      市民活動促進のための研修事業

④      市民活動促進のための相談事業

⑤      協働のまちづくり推進のための事業

⑥      その他、目的を達成するために必要な事業

 (事業年度)

第5条      センター運営会の事業実施にあたり、事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

 *構成員

(構成)

第6条      センター運営会は、本センター運営会の目的に賛同し活動を進めていこうとする登録団体(および、その団体に属する会員)をもって構成する。

(登録)

第7条      構成員は、必ずセンター運営会に登録するものとする。

①   登録団体は、3名以上の会員を擁するものとする。

②   団体の代表または、代表に委任されたものが登録できる。

③   登録には指定された書面を提出し、理事会での承認を得なければならない。

④   理事会は、登録基準を作成し、公平な登録審査をしなければならない。理事会が登録を拒否する時は、その理由を付記して書面で本人に通知しなければならない。

⑤   センター運営会への登録は1年ごとの更新が必要である。

(登録料および自主運営協力金)

第8条      構成員は、総会で定める登録料および自主運営協力金を納めなければならない。

 (構成員の権利と義務)

第9条      構成員は支援センター施設等を利用する権利を有する。また総会・代表者会議で意見を述べ採決に参加することができる。ただし、議決に参加する権利があるのは各登録団体1名とする。

第10条 構成員はセンター運営会規約および管理規則・運営細則等を遵守する義務を有する。また、センター運営会の事業運営に協力する義務を有する。

(登録取り消し)

第11条 構成員で年度途中に自ら登録を取り消そうとする場合は、脱退の旨を文書で代表理事に届けなければならない。

 

第12条 理事会は、構成員が次に該当する時は、その構成員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の決定において登録を取り消すことができる。

①   センター運営会規約違反と規則・細則の著しい遵守違反

②   構成員がセンター運営会の名誉を著しく傷つけた時、センター運営会の目的に反する行為をした時、また構成員としてふさわしくないと判断された時

(資格・権利の喪失)

第13条 構成員は次の事由により、資格・権利を喪失する。

①      届けなく、半年以上登録料・自主運営協力金を滞納した時

②      当該団体が消滅もしくは、実質活動できなくなった時

③      自主的に登録を消した時

④      第12条の事由により登録を取り消された時

 (提供金品の不返還)

第14条 登録を取り消された場合、既納の登録料・自主運営協力金、その他の提供金品はこれを返還しない。

 *役 員

(役員)

第15条 センター運営会に次の役員を置く

①      理事 6名以上20名以内(理事の内1名を代表理事、1名以上2名以内を副代表理事、2名を書記とする)

②      顧問 若干名(ただし、置かなくても良い)

③      監事 2名

 (選任等)

第16条

①   次年度の理事は、細則にて定めた理事選任規定により、年度内に構成員の中から選任される。

②   理事の欠員補充または増員は、細則にて定めた理事専任規定により、すみやかに構成員の中から選任される。

③   代表理事・副代表理事は、理事の互選とし、総会で承認される。

④   顧問・監事は、理事会から委任された者とする。

⑤   監事は、理事または事務局を兼ねることができない。

 (職務)

第17条

①      代表理事はセンター運営会を代表し、その業務を総理する。

②      副代表理事は代表理事を補佐し、理事会の決定に基づきセンター運営会の業務を処理し、代表理事に事故ある時、また欠けた時はその職務を代行する。

③      理事は理事会を構成し、規約または総会の議決に基づいて業務を執行する。

④      顧問はセンター運営会の運営に関して、理事会の諮問に応じる。

⑤      監事は次に挙げる職務を行う。

1)センター運営会が行なう事業の状況にかかる監査

2)センター運営会の会計監査

(任期)

第18条 役員の任期の内、理事は2年、その他は1年とする。但し再任を妨げない。欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。また、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 (解任)

第19条 役員が職務の遂行に耐えないと認められるとき、職務上の規約違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、任期中であっても代表者会議の3分の2以上の賛同を得てこれを解任することができる。この場合、その役員に対しては弁明の機会が与えられなければならない。

 *事務局

(設置・事務局員の任免、組織運営)

第20条 支援センターの施設の維持管理業務、施設利用業務および理事会で決定された業務を遂行するために事務局を置く。

①      事務局には事務局長1名・事務局員若干名を置く。

②      事務局長および事務局員は、構成員の中から理事会が任免する。

③      事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別途定める。

④      事務局は理事会の議決を経て、事業部を置くことができる。

⑤      事務局員のうち、常任の者には予算の範囲内で、自主運営協力金の一部を事務局運営協力金(有償ボランティア費)として支給することができる。事務局運営協力金は、理事会で予算化され総会にて承認されなければならない。

*会議の構成とその機能

(種類)

第21条 会議には次のものを置く。

①      総会

②      理事会

③      代表者会議

④      事務局会議

⑤      事業部会義(必要に応じて置くことが出来るものとする)

 (総会の構成・機能)

第22条 総会は通常総会および臨時総会とする。

 第23条 総会は登録団体の代表者(もしくはその代理者)をもって構成する。

 第24条 総会は、次の事項を議決する。

①      規約の変更

②      解散・合併

③      事業計画および収支予算の決定および変更

④      事業報告および収支決算の承認

⑤      代表理事・副代表理事の承認

⑥      事務局員の事務局運営協力金(有償ボランティア費)の承認

⑦      登録料金および自主運営協力金の額の決定

⑧      その他理事会が必要と認める重要な事項

(理事会の構成・機能)

第25条 理事会は、理事を持って構成する。この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。

①      総会に付議すべき事項

②      総会の議決した事項の執行に関する事項

③      事務局の組織および運営に関する事項

④      事業部の設置に関する事項

⑤      その他センターの業務の執行に関する事項

 (代表者会議の構成・機能)

第26条

①   代表者会議は、理事会より提案されたことについて審議する。また緊急協議事項の承認を図る。

②   代表者会議の構成員は、登録団体の代表者(もしくはその代理者)とする。

③   必要に応じて、オブザーバーの参加も認める。(議決権は有しない)

*会議の開催と運営

(会議の招集)

第27条 会議は代表理事が招集する。

 (総会の開催)

第28条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、または、登録団体の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合開催できる。

(定足数)

第29条 総会・理事会は構成員の過半数の出席により成立する。(委任状を含む)

(議長)

第30条 会議の議長は、代表理事の指名による。

 (議決)

第31条 総会・理事会の議決は、第37条・第38条・第39条を除き、過半数とする。

(書面表決等)

第32条 総会に出席できない場合、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第33条 書記は総会および理事会の議事について議事録を作成し、理事会はそれを保存しなければならない。

 *財産および会計

第34条 センター運営会の財産は次の項目をもって構成する。

①      登録料

②      自主運営協力金

③      事業に伴う収入

④      寄付金品

⑤      その他の収入

 第35条 センター運営会の財産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。

(会計年度)

第36条      センター運営会の事業実施にあたり、会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

 *規約の変更

第37条      この規約の変更は、総会において出席したものの3分の2以上の同意をえなければならない。

*解散および残余財産の処分

第38条

①   センター運営会を解散するときは総会において出席したものの3分の2以上の同意をえなければならない。

②   解散後の残余財産は総会の議決を経、財団法人草津市コミュニティ事業団に寄付するものとする。

*細 則

第39条 この規約のために必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がそれを定める。

 *附 則

1 この規約は、平成13年4月1日から暫定施行する。正施行は、平成13年度定期総会(平成13年5月19日)後とする。

* この規約は平成14年 5月11日に改訂し、即日施行する。

* この規約は平成15年 5月31日に改訂し、即日施行する。

* この規約は平成16年12月18日に改訂し、即日施行する。

* この規約は平成25年 5月18日に改訂し、即日施行する。

* この規約は平成27年 5月16日に改訂し、即日施行する。

2 登録料金と、自主運営協力金については、次に掲げる額とする。

【登録料】

新規団体登録料 3000円

更新団体登録料 2000円

 【自主運営協力金】

部屋等の利用に応じて(当該年度利用料金表にて規定する)

3 新年度開始から定期総会までの期間、センター運営会の業務は、各役員・事務局員が、旧年度の事業に準じて対応する。

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草津コミュニティ支援センター運営会規約による細則

*    理事選任規定

①   次年度理事選任については、理事選任管理委員会を設置し、これが選任の管理を行うものとする。

②   理事選任管理委員会は、輪番制により選出された3団体と、(財)草津市コミュニティ事業団によって組織する。

③   理事に立候補するための条件として、次のものを満たすこととする。

(1)立候補募集時点で、センター運営会の構成員となって3ヶ月以上の期間を経た者。

(2)登録団体の役員もしくは、それに準ずる者で、各団体1名とする。

④   改選理事の定員は規約の定数内とする。

(1)理事の立候補者数が定数を超えた場合、理事選任管理委員会の指名する第三者立会いの下で、公開抽選を行う。

⑤   理事の選任は、3月中旬までに完了し、結果を公表するものとする。

(1)立候補受付期間中は、立候補者数のみを届出に応じて公表する。

(2)立候補受付期間終了後は、すみやかに立候補者の氏名を書面をもって公表する。

(3)立候補者の理事承認は、議決権を持つ構成員により書面をもって行う。議決権を持つ構成員は、不信任である立候補者氏名に(しるし)を付与することで、当該立候補者の不信任を表明することができる。

(4)立候補者の理事承認に関して議決権を持つ構成員の過半数から不信任を得た場合、その者を理事として承認しない。

(5)立候補者に対する理事選任結果の通知は承認受付期間終了後、すみやかに立候補者に通知される。

(6)構成員に対する理事選任結果の通知は、立候補者に対する選任結果通知後、すみやかに事務局掲示板によって書面をもって公表を行う。

⑥   当細則は、平成20年5月17日より実施する。

⑦   当細則は、平成22年5月22日より実施する。

*    事務局員就任規定

①      事務局員の就任については、理事会が承認するものとするが、事前に次のことを行うものとする。

(1)事務局長による面接。

(2)事務局による一定期間の実務研修。

(3)代表理事による面接。

②      事務局員の解任については、本人もしくは事務局長の申し出により、理事会が承認するものとする。

③      当細則は、平成20年5月17日より実施する。

 

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